お知らせ
2024.10.01
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
平素より当院をご利用いただき誠にありがとうございます。
厚生労働省通知により、令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
具体的には、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者様負担と合わせてお支払いいただきます。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。)
患者様方にはご理解とご了承をお願い申し上げます。
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)】⇐厚生労働省の掲載サイトをご参考くださいませ。